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本日10日は源泉所得税の特例納付(1~6月分)の納付期限日で~す!

今日は給料・賞与の源泉所得税(特例納付)の納付期限日です。

人を雇って、給与を支払った場合、
その支払の金額に応じた所得税を差し引くことになっています。

差し引いた所得税は、原則として支払った翌月10日までに納めなければなりません。
(だから本日10日は普通納付の期限日でもあるのですよ。)

でも、商工会の会員さんは特例納付の方が多いのではないでしょうか?

給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる納期の特例があります。

この特例の対象となるのは、
『給与や退職金から源泉徴収をした所得税』と、
『税理士報酬などから源泉徴収をした所得税』に限られています。

この特例を受けていると、
『1月から6月までに源泉徴収した所得税』は『7月10日』
『7月から12月までに源泉徴収した所得税』は『翌年1月10日』
が、それぞれ納付期限になります。

皆さんは、もう納付しましたか?
金融機関は3時に閉まりますから、まだの方はどうぞお急ぎください。


・・・それにしても、すごい風ですね!その上湿気があり少々過ごしにくい( ̄△ ̄;)


梅雨時ですから、みなさんエアコンを除湿運転することが多いのでは?

その方が冷房を掛けているよりは電気代が安そうですもんね!


でも、冷房より電気代が安いのは「弱冷房除湿」の場合のみなんだそうです(゜□゜!)。


エアコンには、除湿機能として大きく分けて「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2つがあります。

「再熱除湿」は冷房より電気代が高く、「弱冷房除湿」の3倍以上の電気代が掛かるとか!


さ、さ・・・・3倍!? これは困りましたね・・・。

しかも、エアコンには「再熱除湿」しかない機種も多いんだそうで・・・( ̄□ ̄;)・・・


皆さん、ご自分のエアコンもお確かめになっては!?
安いと思って除湿していたら、実はそうでもなかった・・・なんてことになりかねません。

でも、電気代だけではなく、
冷房と除湿では、地球環境に与える影響にも違いがありそうですねぇ。

調べてみなくては!


さて、商工会も夏季はクールビズに努めており、エアコンの設定以外にも、

・昼休み時間には事務所を消灯
・紙の無駄遣い防止

などを心がけています。


エコな行動に心がければ、お財布にも余裕が生まれてきます。

みなさん、上手に「エコ」しましょうね~( ̄▽ ̄)ノシ

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2009年07月10日 10:59に投稿されたエントリーのページです。

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